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災害発生時の小規模事業者・中小企業への支援策

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 3月21日
  • 読了時間: 2分

 北陸地方は今も能登半島地震の余波の影響なのか、たびたび余震が続いている状況です。

北陸地方に限らず震災はいつどこで発生するか分からないものです。そこで、政府による「小規模事業者・中小企業向けの災害時の支援策」をご案内したいと思います。

 

 災害の発生後は災害救助法の適用がなされ、適用地域には以下の施策が実施されます。


①特別相談窓口の設置

 適用地域の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所等には、特別相談窓口が設置されます。


②災害復旧貸付の実施

 被災した小規模事業者・中小企業を対象に、適用地域の日本政策金融公庫、商工中金が「運転資金又は設備資金」を融資する災害復旧貸付を実施します。


③セーフティーネット保証4号の適用

 適用地域において、災害の影響により売上高等が減少している小規模事業者・中小企業を対象に、※セーフティーネット保証4号が適用されます。


④既往債務の返済条件緩和等の対応

 適用地域の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会に対し、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化・担保徴求の弾力化(柔軟に対応)などについて要請します。


⑤小規模企業共済災害時貸付の適用

 適用地域において被災した小規模企業共済の契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日、低利で融資を行う災害時貸付が適用されます。


※「セーフティーネット保証4号」

 セーフティーネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)発生に起因して、売上高等が減少している中小企業を支援するための措置。(融資額100%を信用保証協会が保証)

 指定災害時発生に起因して、その事業に災害の影響を受けた後、原則として直近1ヶ月間の売上高または販売数量が、前年の同月に比べ20%以上ダウンしており、かつ、その後2か月間含む3か月間の売上高等が前年の同期に比べ20%以上ダウンすることが見込まれることが、原則的要件となっています。


 申込方法は、本店所在地の市町村・特別区の商工担当課等の窓口に「認定申請書」を提出~認定を受け~金融機関(銀行、信金等)にその認定書を持参~保証付き融資を申込み。

という流れになります。


 
 
 

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 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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