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【許可取得要件】
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●産業廃棄物処理業許可の要件(概要)
1.講習会の受講:産業廃棄物処理(収集運搬・
処分)業の許可申請をする要件の1つ目は、
(公財)日本産業廃棄物処理センターが実施
している講習会を受講して修了証を取得する
ことです。受講対象は、法人の代表者(役員)
、個人事業主(代表者)です。
その修了証は、事業を的確に且つ継続して行う
に足る知識・技能を有する証明書となります。
新規の講習会修了証は有効期間5年間、更新の
講習会修了証は有効期間2年間ですので、許可
申請の手続きにあわせて早めに受講しておかな
ければ要件を満たせません。
2.経理的基礎を有すること:事業を的確に且つ
継続して行うに足る財務基盤があることを、
経理的基礎を有するといいます。言わば利益が
しっかり計上できていて債務超過状態ではない
ということです。
新規や更新許可の申請手続にあたり、直近3年
分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資
本変動計算書、個別注記表等)と納税証明書を
添付資料として提出することになっています。
その財務内容が前述の利益・債務のバランスが
良くない場合や自己資本比率が基準を満たさな
い場合などは、収支計画書や事業計画書・公認
会計士等作成の経理的基礎を有することの証明
書などの追加提出を求められます。
3.適法かつ適切な事業計画を整えていること:
収集運搬であろうが処分であろうが、事業計画
はしっかり準備しておかなければなりません。
適法・適切な事業計画の要件として提出書類に
以下の記載が必要です。
①排出事業者からの産業廃棄物の運搬委託を
受ける予定があり、その排出量・種類・性状等
を把握できていること。(収集運搬業の場合)
②産業廃棄物の性状に応じた規準を順守する
ための必要な施設(車両・容器・処理施設等)
③搬入先(処分業者)が当該産業廃棄物を、
適正に処理できる資格・能力があること。
④業務の態様・取扱量に応じた適切な施設が
あること(車両・容器・保管・処理施設等)
⑤適切な業務を遂行するための事業体制が、
整備・確保されていること。
4.収集運搬・処分に必要な施設等の確保:
取扱う産業廃棄物はその種類によって様々な
性状(固形・流動・粒状・臭い等)があり、
それらが飛散・流出したり悪臭を放ったり
しないような運搬車両・運搬容器・保管施設
・事業所などを保有していること。
5.欠格条項に該当していない者であること:
欠格条項には以下の条項が規定されています。
①成年被後見人等、②禁固以上の刑を受けて
から5年経過していない、③廃棄物処理法等
の違反をして刑を受けて5年経過していない、
その他暴力団関係者である、等があります。
この対象者は、事業主・使用人・取締役・
監査役などの役員や5%以上の株主です。
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●建設業許可の要件(概要)
1.経営業務管理責任者がいること:経営業務
管理責任者とは、法人役員・個人事業主・支配
人など営業取引上対外的責任者を指します。
これには以下、一定の地位・経験が必要です。
①許可を受ける工事の種類につき、5年以上の
法人役員経験・個人事業主経験があること。
②上記の種類以外の建設業に関して、7年以上
の法人役員経験・個人事業主経験があること。
③許可を受ける工事の種類につき、7年以上の
経営業務補佐の経験(管理者や相続人等)。
2.専任技術者が営業所ごとにいること:本社
支社など各営業所に専任技術者の常駐が必要
となります。専任技術者は、一定の学歴・資格
・経験を有する者で、一般許可と特定許可でも
要件が異なります。資格では、一般許可では
2級資格でも可能ですが、特定許可では1級の
資格が必要です。実務経験でも、前者では大学
等卒業後3年・高校卒業後5年以上・それ以外で
10年以上とされており、後者では元請として
2年以上の指導監督的な実務経験が必要など、
より厳しい要件が課されています。
3.誠実性があること:許可申請者(法人の
役員・支配人・個人事業主等)が、その業務
について法規違反をしたり、不誠実な行為を
したり、そのおそれがある場合は許可取得は
できません。
4.財産的基礎・金銭的信用を有すること:
一般建設業許可を申請する場合には、以下の
要件のいずれかが必要です。
①自己資本額が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
③過去5年間許可を受けて継続して建設業を
営業してきた実績がある(更新許可要件)。
なお、特定建設業許可を申請する場合には、
①欠損額が資本金額の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上あること。
③資本金額が2000万円以上で自己資本額が
4000万円以上であること。
という、より厳しい要件となっています。
5.欠格要件に該当しないこと:以下記載
の欠格要件に該当しないことも要件です。
a.許可申請書類の虚偽記載・重要事実記載の
欠損
b.成年被後見人等・破産者で復権を得ない者
c.不正手段で許可を受けた者・許可取消しを
免れるために廃業届をして5年経過しない者
d.不誠実な請負契約をし営業停止している者
e.禁固以上の刑・特定法律違反の罰金刑以上
に処せられ刑執行終了日から5年経過せぬ者
f.建設業法等の法律等に違反し罰金刑以上に
処せられた者等
g.暴力団員でなくなった日から5年経過せぬ者
h.暴力団員等が事業活動を支配する者
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●一般貨物自動車運送事業許可の要件(概要)
1.資金的能力を有すること:許可申請書類
の、事業の開始に要する資金及び調達方法の
様式に沿った資金額が確保できているかを、
取引金融機関の「残高証明書」で証明します。
必要資金種類は人件費等11種類になり、金額
は約1000万~2000万円ほどになります。
役員報酬・社員給与、車両購入台数・種類、
月間走行距離・高速使用料金、営業所・車庫
等の購入費・賃貸費などによって必要経費は
かなり変動してきます。
2.必要人員基準を満たしていること:人員
の要件には、以下があります。
①申請者が欠格事由(4つ)に該当しない者
②運転者5人以上確保・確保予定であること
③事業用自動車台数に合わせた運行管理者を
確保・確保予定であること
④整備管理者を確保・確保予定であること
⑤運行管理補助者および整備管理補助者を
確保・確保予定であること など。
3.使用場所の規定をクリアすること:事業
を営むにあたり使用する「営業所・休憩施設・
睡眠施設(保管施設)・車庫」に関して細かい
許可基準が設けられています。
①営業所は都市計画法・建築基準法・消防法・
農地法などに抵触せず、広さや規定距離内に
あること(車庫から10km圏内)など
②休憩施設・睡眠施設は、営業所と同様要件
に加え、必要な広さや設備等を備付けること
③車庫は、交通安全上支障ない場所であること
が求められ、8つの規定が設けられています。
④道路幅員証明書又は車両制限令に抵触して
いない旨の証明書を取得すること:車庫出入口
の前面道路幅員が適切な幅である証明書を、県
・市等から取得します(国道の場合は不要)。
4.事業用自動車を5台以上準備すること:
当該車両の車検証用途欄に「貨物」と記載され
ていること、所有権・使用者欄に申請者の名義
になっていることが原則ですが、そうでない
場合は、以下の使用権限証明書類が必要です。
リース契約書・リース完済証明書・車両売買
契約書等、譲渡契約書など。
5.法令試験の合格:法人役員・個人事業主の
うち、1人が受験すれば良いことになります。
出題は、貨物自動車運送事業法ほか関連法等
で、合格基準は80点です。受験機会は2回
で、2回とも合格しなかった場合は許可申請
は取り下げとなります。
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●風俗営業許可の要件(概要)
1.申請者が欠格事由に該当しないこと:
以下記載のいずれかに該当する場合は、許可し
てはならないと定められています。
①成年被後見人等・破産者で復権を得ない者
②1年以上の懲役・禁固刑または風営法や刑法
その他関連法の罪を犯し1年未満の懲役・罰金
刑に処せられ執行日から5年経過しない者
③集団的・常習的に暴力的不法行為などの違法
行為等を行うおそれがあると認められる者
④アルコール・麻薬・覚醒剤等の中毒者
⑤風俗営業許可を取り消された日から5年経過
しない者等
⑥風俗営業許可を取り消される前に、自ら許可
を返納してから5年経過しない者
⑦前号規定期間内に、合併消滅した法人や許可
を返納した法人の役員で、当該日から5年経過
しない者など
⑧営業に関し成年者と同一行為能力を有しない
未成年者(その者が相続人等の場合は除く)。
2.営業所の設備基準に適合すること:
例(第1号営業~社交飲食店・料理店)の場合
①客室床面積は、和室の一室を9.5㎡以上、洋室
等の一室を16.5㎡以上とする(客室が一室のみ
の場合は適用除外)。
②客室内部が営業所外部から容易に見通すこと
ができない構造であること
③客室内部に見通しを妨げる設備を設けぬこと
④善良・清浄な風俗環境を害するおそれのある
写真・広告・装飾等の設備を設けぬこと
⑤客室出入口に施錠設備を設けぬこと(営業所
外に直接通ずる出入口については適用除外)。
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならぬよう
維持されるため必要な構造・設備があること
⑦騒音・振動の数値が、規定に基づく条例で
定める数値に満たぬように維持されるため必要
な構造・設備があること
3.禁止地域内に営業所がないこと:禁止地域
とは、政令基準に従い条例で定める風俗営業が
制限される以下記載の地域です。
①住居集合地域
②条例で定める学校・病院等(保全対象施設)
の敷地から100m以内の地域(一部緩和あり)
例~第一種・第二種低層住居専用地域、第一種
・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種
住居地域、田園住居地域、準住居地域。
4.保全対象施設までの距離制限のクリア:
保全対象施設と距離制限は、各都道府県条例で
定められています。
例~学校(幼稚園、小・中・高、特別支援学校
、大学・高等専門学校等:学校教育法1条)、
病院、診療所(入院設備有るもの)、図書館、
児童福祉施設(助産施設、乳児院、認可保育所
、認定こども園、児童厚生施設、障害児施設、
児童自立支援施設、その他支援施設など)。
距離制限は、用途地域(近隣商業・商業・他)
により、各々10・20・50・100mで条例規定。
5.管理者も欠格事由に該当しないこと:
管理者(営業所責任者)に関しても、申請者
と同様の欠格事由要件があります。
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●古物営業許可の要件(概要)
1.欠格事由に該当しないこと:古物営業法
4条には第1号~第5号で以下事由が定められて
おり、その旨の誓約書を提出することになり
ます。
①成年被後見人等・破産者で復権を得ない者
②禁固以上の刑に処せられ又は、背任・遺失物
横領・盗品関係等の罪を犯し罰金刑に処せられ
その執行日から5年経過せぬ者
③住居の定まらない者
④古物営業許可を取り消された日から5年経過
せぬ者(法人の場合は役員であった者など)
⑤古物営業許可が取り消される前に、自ら許可
を返納した者で、その日から5年経過せぬ者
2.管理者の選任:古物商・古物市場主は、
各営業所・古物市場に必ず1名、管理者を選任
しなければなりません。
管理者は、その営業所・古物市場に関する業務
を適切に実施するための責任者ですので未成年
者・一定の欠格事由該当者はなれません。
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●農地転用許可(第5条)の要件(概要)
いわゆる市街化区域外の農地等を転用するため
に売買するときの許可です。(農地法5条1項)
許可をするための要件としては「立地基準」~
農地を5種類に区分し、優良農地の転用を制限
し、生産影響の少ない農地等への転用へ誘導
するための基準と、「一般基準」~申請目的の
実現の確実性・被害防除施設について適当とは
認められない場合は制限する基準、の2つに
よって判断されることになります。
1.立地基準:
①農用地区域内農地~原則不許可(農振法10
条3項の農用地利用計画指定用途の場合等には
許可)
②甲種農地~原則不許可(土地収用法26条の
告示に係る事業の場合等には許可)
③第1種農地~原則不許可(土地収用法対象の
事業の用に供する場合等には許可)
④第2種農地~許可(周辺の他の土地に立地
することが不可能の場合等)
⑤第3種農地~原則許可
2.一般基準:
①農地を転用しても申請に係る用途に供する
ことが確実と認められない場合
(ア)~(ク)まで詳細な項目基準あり。
②農地転用により周辺農地の営農条件に支障
が生じるおそれある場合
③仮設工作物設置その他一時転用の場合に、
利用後速やかに農地に復元することが確実と
認められない場合
④仮設工作物設置その他一時転用のために
所有権を取得するというような場合
⑤農地を採草牧草地にするため農地法3条1項
本文に掲げる権利取得する場合に、同条2項
の規定により許可をすることできない場合に
該当すると認められるとき
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