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【許可取得要件】

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●産業廃棄物処理業許可の要件(概要)

1.講習会の受講:​産業廃棄物処理(収集運搬・

処分)業の許可申請をする要件の1つ目は、

(公財)日本産業廃棄物処理センターが実施

している講習会を受講して修了証を取得する

ことです。受講対象は、法人の代表者(役員)

、個人事業主(代表者)です。

その修了証は、事業を的確に且つ継続して行う

に足る知識・技能を有する証明書となります。

新規の講習会修了証は有効期間5年間、更新の

講習会修了証は有効期間2年間ですので、許可

申請の手続きにあわせて早めに受講しておかな

ければ要件を満たせません。

2.経理的基礎を有すること:事業を的確に且つ

継続して行うに足る財務基盤があることを、

経理的基礎を有するといいます。言わば利益が

しっかり計上できていて債務超過状態ではない

ということです。

新規や更新許可の申請手続にあたり、直近3年

分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資

本変動計算書、個別注記表等)と納税証明書を

添付資料として提出することになっています。

その財務内容が前述の利益・債務のバランスが

良くない場合や自己資本比率が基準を満たさな

い場合などは、収支計画書や事業計画書・公認

会計士等作成の経理的基礎を有することの証明

書などの追加提出を求められます。

3.適法かつ適切な事業計画を整えていること

収集運搬であろうが処分であろうが、事業計画

はしっかり準備しておかなければなりません。

適法・適切な事業計画の要件として提出書類に

以下の記載が必要です。

①排出事業者からの産業廃棄物の運搬委託を

受ける予定があり、その排出量・種類・性状等

を把握できていること。(収集運搬業の場合)

②産業廃棄物の性状に応じた規準を順守する

ための必要な施設(車両・容器・処理施設等)

​③搬入先(処分業者)が当該産業廃棄物を、

適正に処理できる資格・能力があること。

④業務の態様・取扱量に応じた適切な施設が

あること(車両・容器・保管・処理施設等)

⑤適切な業務を遂行するための事業体制が、

整備・確保されていること。

4.収集運搬・処分に必要な施設等の確保

取扱う産業廃棄物はその種類によって様々な

性状(固形・流動・粒状・臭い等)があり、

それらが飛散・流出したり悪臭を放ったり

しないような運搬車両・運搬容器・保管施設

・事業所などを保有していること。

5.欠格条項に該当していない者であること

欠格条項には以下の条項が規定されています。

​①成年被後見人等、②禁固以上の刑を受けて

から5年経過していない、③廃棄物処理法等

の違反をして刑を受けて5年経過していない、

その他暴力団関係者である、等があります。

この対象者は、事業主・使用人・取締役・

​監査役などの役員や5%以上の株主です。

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●​建設業許可の要件(概要)

1.経営業務管理責任者がいること:経営業務

​管理責任者とは、法人役員・個人事業主・支配

人など営業取引上対外的責任者を指します。

これには以下、一定の地位・経験が必要です。

​①許可を受ける工事の種類につき、5年以上の

法人役員経験・個人事業主経験があること。

②上記の種類以外の建設業に関して、7年以上

の法人役員経験・個人事業主経験があること。

③許可を受ける工事の種類につき、7年以上の

経営業務補佐の経験(管理者や相続人等)。

2.専任技術者が営業所ごとにいること:本社

支社など各営業所に専任技術者の常駐が必要

となります。専任技術者は、一定の学歴・資格

・経験を有する者で、一般許可と特定許可でも

要件が異なります。資格では、一般許可では

2級資格でも可能ですが、特定許可では1級の

​資格が必要です。実務経験でも、前者では大学

等卒業後3年・高校卒業後5年以上・それ以外で

10年以上とされており、後者では元請として

2年以上の指導監督的な実務経験が必要など、

より厳しい要件が課されています。

3.誠実性があること:許可申請者(法人の

役員・支配人・個人事業主等)が、その業務

について法規違反をしたり、不誠実な行為を

したり、そのおそれがある場合は許可取得は

​できません。

4.財産的基礎・金銭的信用を有すること

一般建設業許可を申請する場合には、以下の

要件のいずれかが必要です。

①自己資本額が500万円以上あること。

②500万円以上の資金調達能力があること。

③過去5年間許可を受けて継続して建設業を

営業してきた実績がある(更新許可要件)。

なお、特定建設業許可を申請する場合には、

①欠損額が資本金額の20%を超えないこと。

②流動比率が75%以上あること。

③資本金額が2000万円以上で自己資本額が

4000万円以上であること。

という、より厳しい要件となっています。

5.欠格要件に該当しないこと:以下記載

の欠格要件に該当しないことも要件です。

a.許可申請書類の虚偽記載・重要事実記載の

欠損

b.成年被後見人等・破産者で復権を得ない者

c.不正手段で許可を受けた者・許可取消しを

免れるために廃業届をして5年経過しない者

d.不誠実な請負契約をし営業停止している者

e.禁固以上の刑・特定法律違反の罰金刑以上

に処せられ刑執行終了日から5年経過せぬ者

f.建設業法等の法律等に違反し罰金刑以上に

処せられた者等

g.暴力団員でなくなった日から5年経過せぬ者

h.暴力団員等が事業活動を支配する者

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●一般貨物自動車運送事業許可の要件(概要)

1.資金的能力を有すること:許可申請書類

の、事業の開始に要する資金及び調達方法の

様式に沿った資金額が確保できているかを、

取引金融機関の「残高証明書」で証明します。

必要資金種類は人件費等11種類になり、金額

は約1000万~2000万円ほどになります。

役員報酬・社員給与、車両購入台数・種類、

月間走行距離・高速使用料金、営業所・車庫

等の購入費・賃貸費などによって必要経費は

かなり変動してきます。

2.必要人員基準を満たしていること:人員

の要件には、以下があります。

①申請者が欠格事由(4つ)に該当しない者

②運転者5人以上確保・確保予定であること

③事業用自動車台数に合わせた運行管理者を

確保・確保予定であること

④整備管理者を確保・確保予定であること

⑤運行管理補助者および整備管理補助者を

確保・確保予定であること     など。

3.使用場所の規定をクリアすること:事業

を営むにあたり使用する「営業所・休憩施設・

睡眠施設(保管施設)・車庫」に関して細かい

許可基準が設けられています。

①営業所は都市計画法・建築基準法・消防法・

農地法などに抵触せず、広さや規定距離内に

あること(車庫から10km圏内)など

②休憩施設・睡眠施設は、営業所と同様要件

に加え、必要な広さや設備等を備付けること

③車庫は、交通安全上支障ない場所であること

が求められ、8つの規定が設けられています。

④道路幅員証明書又は車両制限令に抵触して

いない旨の証明書を取得すること:車庫出入口

の前面道路幅員が適切な幅である証明書を、県

・市等から取得します(国道の場合は不要)。

4.事業用自動車を5台以上準備すること

​当該車両の車検証用途欄に「貨物」と記載され

ていること、所有権・使用者欄に申請者の名義

になっていることが原則ですが、そうでない

場合は、以下の使用権限証明書類が必要です。

リース契約書・リース完済証明書・車両売買

契約書等、譲渡契約書など。

5.法令試験の合格:法人役員・個人事業主の

うち、1人が受験すれば良いことになります。

出題は、貨物自動車運送事業法ほか関連法等

で、合格基準は80点です。受験機会は2回

で、2回とも合格しなかった場合は許可申請

は取り下げとなります。

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●風俗営業許可の要件(概要)

1.申請者が欠格事由に該当しないこと

以下記載のいずれかに該当する場合は、許可し

てはならないと定められています。

①成年被後見人等・破産者で復権を得ない者

②1年以上の懲役・禁固刑または風営法や刑法

その他関連法の罪を犯し1年未満の懲役・罰金

刑に処せられ執行日から5年経過しない者

​③集団的・常習的に暴力的不法行為などの違法

行為等を行うおそれがあると認められる者

​④アルコール・麻薬・覚醒剤等の中毒者

​⑤風俗営業許可を取り消された日から5年経過

しない者等

⑥風俗営業許可を取り消される前に、自ら許可

を返納してから5年経過しない者

​⑦前号規定期間内に、合併消滅した法人や許可

を返納した法人の役員で、当該日から5年経過

しない者など

⑧営業に関し成年者と同一行為能力を有しない

未成年者(その者が相続人等の場合は除く)。

2.営業所の設備基準に適合すること

例(第1号営業~社交飲食店・料理店)の場合

①客室床面積は、和室の一室を9.5㎡以上、洋室

等の一室を16.5㎡以上とする(客室が一室のみ

の場合は適用除外)。

②客室内部が営業所外部から容易に見通すこと

ができない構造であること

③客室内部に見通しを妨げる設備を設けぬこと

④善良・清浄な風俗環境を害するおそれのある

写真・広告・装飾等の設備を設けぬこと

⑤客室出入口に施錠設備を設けぬこと(営業所

に直接通ずる出入口については適用除外)。

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならぬよう

​維持されるため必要な構造・設備があること

⑦騒音・振動の数値が、規定に基づく条例で

定める数値に満たぬように維持されるため必要

​な構造・設備があること

3.禁止地域内に営業所がないこと:禁止地域

とは、政令基準に従い条例で定める風俗営業が

制限される以下記載の地域です。

①住居集合地域

②条例で定める学校・病院等(保全対象施設)

の敷地から100m以内の地域(一部緩和あり)

例~第一種・第二種低層住居専用地域、第一種

・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種

住居地域、田園住居地域、準住居地域。

4.保全対象施設までの距離制限のクリア

保全対象施設と距離制限は、各都道府県条例で

定められています。

例~学校(幼稚園、小・中・高、特別支援学校

、大学・高等専門学校等:学校教育法1条)、

病院、診療所(入院設備有るもの)、図書館、

​児童福祉施設(助産施設、乳児院、認可保育所

、認定こども園、児童厚生施設、障害児施設、

児童自立支援施設、その他支援施設など)。

距離制限は、用途地域(近隣商業・商業・他)

により、各々10・20・50・100mで条例規定。

5.管理者も欠格事由に該当しないこと

管理者(営業所責任者)に関しても、申請者

と同様の欠格事由要件があります。

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●古物営業許可の要件(概要)

1.欠格事由に該当しないこと:古物営業法

4条には第1号~第5号で以下事由が定められて

おり、その旨の誓約書を提出することになり

ます。

①成年被後見人等・破産者で復権を得ない者

②禁固以上の刑に処せられ又は、背任・遺失物

横領・盗品関係等の罪を犯し罰金刑に処せられ

その執行日から5年経過せぬ者

③住居の定まらない者

​④古物営業許可を取り消された日から5年経過

せぬ者(法人の場合は役員であった者など)

⑤古物営業許可が取り消される前に、自ら許可

を返納した者で、その日から5年経過せぬ者

2.管理者の選任:古物商・古物市場主は、

各営業所・古物市場に必ず1名、管理者を選任

しなければなりません。

管理者は、その営業所・古物市場に関する業務

を適切に実施するための責任者ですので未成年

者​・一定の欠格事由該当者はなれません。

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●農地転用許可(第5条)の要件(概要)

いわゆる市街化区域外の農地等を転用するため

に売買するときの許可です。(農地法5条1項)

許可をするための要件としては「立地基準」~

農地を5種類に区分し、優良農地の転用を制限

し、生産影響の少ない農地等への転用へ誘導

するための基準と、「一般基準」~申請目的の

実現の確実性・被害防除施設について適当とは

認められない場合は制限する基準、の2つに

よって判断されることになります。

1.立地基準

①農用地区域内農地~原則不許可(農振法10

条3項の農用地利用計画指定用途の場合等には

許可)

②甲種農地~原則不許可(土地収用法26条の

告示に係る事業の場合等には許可)

③第1種農地~原則不許可(土地収用法対象の

事業の用に供する場合等には許可)

④第2種農地~許可(周辺の他の土地に立地

することが不可能の場合等)

⑤第3種農地~原則許可

2.一般基準

①農地を転用しても申請に係る用途に供する

ことが確実と認められない場合

(ア)~(ク)まで詳細な項目基準あり。

②農地転用により周辺農地の営農条件に支障

が生じるおそれある場合

③仮設工作物設置その他一時転用の場合に、

利用後速やかに農地に復元することが確実と

認められない場合

仮設工作物設置その他一時転用のために

所有権を取得するというような場合

⑤農地を採草牧草地にするため農地法3条1項

本文に掲げる権利取得する場合に、同条2項

の規定により許可をすることできない場合に

該当すると認められるとき

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