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企業価値担保権と事業性評価融資とは

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 5月18日
  • 読了時間: 2分

今年5月25日から施行される事業性融資推進法により、企業価値担保権制度という新たな仕組みが始まります。


従来の不動産担保や経営者保証に頼る融資から一歩進み、事業そのものの将来価値(技術力、顧客基盤、ブランド、将来生み出されるキャッシュフロー等)を評価して資金提供する流れが本格化します。


それでは、具体的に中小企業の経営者・役員の皆様は、どの部分をポイントとして押さえておくべきなのでしょうか?

以下、要点をお知らせします。


要点~経営者・役員が押さえるべきポイントは?

  • 制度の本質:特定資産(不動産や動産など)だけではなく、企業の有形・無形資産を総体として担保にする考え方。

  • 評価の転換:担保価値の範囲で融資額を決める従来の発想から、将来の事業価値全体に対してリスクを取る姿勢へ。

  • 金融機関の役割:回収目的の担保実行ではなく、伴走支援を通じて企業価値を維持・向上させるパートナーシップが期待される。

  • 審査の焦点:財務数値だけでなく、事業の成長可能性や収益化の見通しを対話を通して見極める能力が重要。

  • 経営側の準備:事業計画、顧客データ、技術優位性、収益シナリオの説明力が資金調達の鍵となる。


自社への問いかけ~今すぐ考えるべき課題は?

  1. 自社の「事業価値」を言語化できていますか  

    顧客基盤や技術の優位性、ブランド力、将来の収益モデルを具体的に説明できますか。

  2. 金融機関と伴走できる体制は整っていますか  

    定期的な情報開示・業況報告や改善施策の実行で信頼関係を築けますか。

  3. 財務以外の根拠は揃っていますか  

    顧客・取引先との契約、特許等の知的財産、リピート率、LTV※など事業性を裏付けるデータは十分ですか。

     ※LTV:「借入額÷担保価値」で算出する担保比率です。一般に80%前後が目安で、  高いほど金融機関のリスクが増します。

  4. リスクを取る覚悟はありますか  

    無担保・無保証に近い評価を受けるための経営判断とガバナンスは整っていますか。


企業価値担保権は単なる資金調達手段ではなく、金融機関と共に事業を育てる関係性の象徴です。

今こそ自社の強みと成長シナリオを磨き、対話を通して事業価値を伝えられる準備を進めましょう。

 
 
 

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 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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    愛知県

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