top of page
産業廃棄物収集運搬業を行うとき
新規、更新、事業変更
(積替え保管を含まない場合)の一例です。
上記の業を行おうとする者は、その事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。(廃棄物14Ⅰ)
簡潔にまとめますと、主に次の様な申請手続を行います。
・申請先:事業を行おうとする区域(産業廃棄物の積み卸しを行う地域:他地域で積み卸し区域が違えばその両方共)を管轄する都道府県知事または政令指定都市長
・申請書類:産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・添付書類:事業計画概要記載書類、事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類(図面、計算書等)、該当施設の所有権または使用権を証する書類、事業を行うに足る技術的能力説明書(講習会修了証)、事業開始資金調達方法書類、法人~直前3年の決算書等及び納税証明、個人~資産調書及び直前3年の納税証明、法人~定款及び登記事項証明、個人~住民票及び登記されていないことの証明書、誓約書、法人~役員のの住民票と登記されていないことの証明書及び株主等(5%以上)の同書類、令規定使用人の同書類など。
また、区域により独自の規定があり、確定申告書の写し、他の区域の許可証の写し、運搬先処分業者の許可証の写し等、排出される産廃種類により発生工程図・性状証明書(計量証明、試験成績書、データシート等)、排出事業者の詳細(業種指定)、事前協議制がある区域では事業計画書など、様々な書類を添付することになります。
更に最近の傾向として重要視されているのが、
経理的基礎について厳しい許可条件が課されていてクリアしない限り許可が下りないことなども挙げられ、その判断基準も多様です。
このように、許可区域により細かなルールが独自に存在し、こちらで大丈夫だったから、あちらも同様の手続き内容で良いだろうとは一概に言えないのが現実です。
実際に行政の担当者との綿密な事前打合せが鍵となります。
※罰則(廃棄物処理法32)
これも一例ですが、罰則を記載します。
・産業廃棄物収集運搬業を無許可で、もしくは不正手段で許可を受けて行うと5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。
また、法人の代表者または法人、もしくは人の代理人、使用人、その他従業員が、その法人または人の業務に関し上記の違反をしたときは、その行為者自身が罰せられるほか、その法人に対して3億円以下の罰金、その人に対して1000万円以下の罰金が科されます。
また、諸事項の変更届出をせずまたは虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人、その他従業員が上記違反をしたときは、その行為者及びその法人または人に対して30万円以下の罰金が科せられます。
bottom of page