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  • 執筆者の写真あいおい法務行政書士事務所

春真っ盛り

本格的に春真っ盛りという感じで、気温も25度に達し夏日です。北陸特有のフェーン現象に見舞われ、暑い。扇風機が欲しい(笑)。

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遺留分制度の見直しについて

しばらくぶりに、引き続き法務省パンフレットを参照しながら民法改正についてお話したいと思います。今回は、遺留分制度の見直しについてです。(2019年7月1日から既に施行されています。) 遺留分を侵害された相続人は、遺言によりなされた遺贈や生前贈与を受けた者(受遺者)に対して、遺留分侵害額に相当する額の「金銭」での請求をすることができます。 そして、その受遺者が前記相当額の金銭をすぐに準備できないとき

自筆証書遺言の保管制度

引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。 制度の概要としましては、自筆証書遺言を作成した遺言者本人が、法務局(法務大臣指定~遺言書保管所)にその遺言書の保管申請手続をすることができます。 遺言者本人が亡くなった

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