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2025年の新設補助金~中小企業新事業進出補助金

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 4月6日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月9日

 2025年より「中小企業新事業進出補助金」「中小企業成長加速化補助金」という2つの補助金が創設されています。


 中小企業新事業進出補助金は、今年3月で終了した「事業再構築補助金」の後継制度と言われ、新領域事業へ進出する中小企業の投資を後押しするための補助金制度です。


 中小企業成長加速化補助金は、売上高100億円を目指す中小企業の設備投資を支援する制度で、最大5億円の補助が受けられる大型の補助金です。


 では、前者の「中小企業新事業進出補助金」の概要をご案内したいと思います。


〇中小企業新事業進出補助金の概要

〇補助対象者:企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等


〇補助上限額:従業員数20人以下   2,500万円(※3,000万円)

       従業員数21~50人   4,000万円(※5,000万円)

       従業員数51~100人  5,500万円(※7,000万円)

       従業員数101人以上  7,000万円(※9,000万円)


〇補助下限額:750万円


※大幅賃上げ特例適用事業者~事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%達成、の場合、補助上限額を上乗せ(上記カッコ内の金額が特例適用後の上限額)


〇補助率:1/2


〇基本要件:中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行い、以下の基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画に取り組むこと。


①付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率が+4.0%以上増加

②1人当たり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加

③事業所内最低賃金が、事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円以上の水準

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

※事業者にとって、新製品・新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦であることが必要

〇補助事業期間:交付決定日から14カ月以内(但し、採択発表日から16カ月以内)


〇補助対象経費:建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費


〇その他:収益納付は求めません。基本要件②・③が未達の場合、未達成率に応じて補助金の返還を求めます。但し、付加価値額が増加してない且つ企業全体として営業利益が赤字の場合・天災など事業者の責に帰さない理由がある場合は、補助金の返還を免除します。


2025年度中の公募は、4回程度予定。6,000件程度の採択が予定されています。

スケジュールについては、現時点において明確になっておりませんが、4月中に公募要領が公表され、公募開始されるとみられています。
















 
 
 

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 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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