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  • 執筆者の写真あいおい法務行政書士事務所

運送荷物における危険物についての通知義務に関するルール改正

 引続き、運送についてのルール改正のお話です。

 昨今の科学技術の発達等にともない、危険物と言われるものの種類も多様化しています。

 そして、危険物の運送過程での取扱いの過ちで重大な損害事故も多発しているようです。

 今までの商法には、荷物がそういった危険物である場合の「送り主の通知義務」の規定は定められていませんでした。

 今回の商法改正で、危険物運送の安全確保のため、送り主は荷物が危険物のときには引渡す前に運送業者に対して、危険物を安全に運送するための情報を通知しなければならなくなりました。

 ※危険物とは、引火性、爆発性その他の危険性を有するものと定義されており、例えば、ガソリン、灯油、火薬類、高圧ガスなどの物理的に危険なものが挙げられます。

 ※送り主は、事業者(会社等)であろうと一般の個人であろうと、上記の通知義務があります。

 ※もし送り主が上記の通知義務を怠り、危険物が原因で運送業者に損害が発生した場合には、その運送業者に対して損害賠償責任を負います。但し、送り主に過失が無かったことが証明されれば、その責任を免れることになります。

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