top of page

運送荷物における危険物についての通知義務に関するルール改正

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月11日
  • 読了時間: 1分

 引続き、運送についてのルール改正のお話です。

 昨今の科学技術の発達等にともない、危険物と言われるものの種類も多様化しています。

 そして、危険物の運送過程での取扱いの過ちで重大な損害事故も多発しているようです。

 今までの商法には、荷物がそういった危険物である場合の「送り主の通知義務」の規定は定められていませんでした。

 今回の商法改正で、危険物運送の安全確保のため、送り主は荷物が危険物のときには引渡す前に運送業者に対して、危険物を安全に運送するための情報を通知しなければならなくなりました。

 ※危険物とは、引火性、爆発性その他の危険性を有するものと定義されており、例えば、ガソリン、灯油、火薬類、高圧ガスなどの物理的に危険なものが挙げられます。

 ※送り主は、事業者(会社等)であろうと一般の個人であろうと、上記の通知義務があります。

 ※もし送り主が上記の通知義務を怠り、危険物が原因で運送業者に損害が発生した場合には、その運送業者に対して損害賠償責任を負います。但し、送り主に過失が無かったことが証明されれば、その責任を免れることになります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
事業継続力強化計画(BCP)とは?

~~~経営者が押さえておきたいポイントを分かりやすく解説~~~  近年、地震や豪雨などの自然災害が全国各地で頻発し、また新型コロナ感染症やサイバー攻撃など、企業活動にも大きな影響が出ています。  そんな中で国が中小企業に向けて用意しているのが「事業継続力強化計画(BCP)」の認定制度(経済産業大臣認定)です。 ※BCP(Business Continuity Plan)とは、企業が自然災害、大火災

 
 
 
地域金融力強化プランとは何か

今回は昨年12月に金融庁が公表した「地域金融強化プラン」を分かりやすくお話します。 経営者の皆様としては“制度の話”で終わらせるには、もったいない内容です。 自社の「未来戦略」にどう関わるか――そこまで一歩踏み込んで整理してみましょう。 昨今の人口減少・少子高齢化が進む中、地域経済の持続的発展を支える存在として、地域金融機関の役割――いわば「地域金融力」への期待が高まっています。 今回のプランは、

 
 
 
中小飲食業の決算書は「現場の鏡」

**経営者がまず問い直すべき5つの視点** 飲食店の決算書は、単なる数字の羅列ではありません。 日々のオペレーション、スタッフの動き、メニュー構成、価格設定──そのすべてが数字として姿を現した“現場の鏡”です。 だからこそ、経営者が決算書のどこを見るかで、店の「未来」は大きく変わります。 最初に確認すべきは「原価率」と「FL比率(材料費+人件費)」です。 ※「原価率=売上原価÷売上高」、「FL比率

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page