top of page

賃貸不動産が譲渡された場合のルール

執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
あいおい法務行政書士事務所
2019年10月2日
読了時間: 1分

 引続き、民法改正(2020年4月~)に関するルールの見直しです。※法務省パンフ参照

 賃貸不動産(アパート)の賃貸借契約が継続している間に、そのアパートの所有者(大家さん)が他の人に代わった場合(所有権が譲渡された場合)、その後は誰が賃貸人になるのでしょうか。その新しい賃貸人(所有者)には借主に賃料を請求する権利があるのでしょうか。改正前の民法では、その点につき規定が設けられていませんでした。

 それで改正後の民法では、賃貸借の対抗要件(賃貸借の登記)を備えていた場合、賃貸人の地位は原則としてアパートの新しい所有者に移転するという規定が設けられました。

 また、新しい所有者が借主に対し賃料請求するためには、アパートの所有権移転登記が必要である規定が設けられました。

 ですので、上記の場合には原則借主は新しい所有者に賃料を支払うことになります。

 もし、新しい所有者が上記の登記を備えていない間は、借主は引続き前の賃貸人(大家さん)に賃料を支払うことができますし、大家さんが受け取らなかったり居ない場合には、その賃料を供託所へ供託することで支払うこともできます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
会社は無事なのに、営業できない?

~~~街の機能が止まったとき、自社はどう動く?~~~ このたびの大雨によりお亡くなりになった方およびご関係者さまに、心よりお悔やみ申し上げます。 また、被災された皆さま、そして今も復旧・復興に取り組まれている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 8月には千葉県で大雨による大きな被害が発生し、北陸でも石川県・富山県・福井県を中心に記録的な大雨となりました。 道路の通行規制や浸水、孤立など、地域の生

 
 
 
取引先が突然いなくなる日~もし、あの会社がなくなったら?

~~~取引先の倒産を“自社の問題”として考える~~~ 最近、企業倒産のニュースを目にする機会が増えています。 東京商工リサーチによると、2026年7月の全国企業倒産は1,028件。前年同月より6.9%増え、2か月連続で1,000件を超えました。 もちろん、倒産件数だけを見て「景気が悪い」と考えることが今回のテーマではありません。 経営者として、一度考えてみてほしいことがあります。 もし、皆さんの会

 
 
 
自社は無事なのに、なぜ営業できない?

第2回:ニュースから学ぶ経営の備え ~サイバー攻撃は"取引先"からやって来る~ 自社に被害がなくても、事業は止まる時代 先日(少し前になりますが)、食品メーカー「ニチレイ」がサイバー攻撃を受け、物流や出荷業務に影響が生じました。その影響は取引先にも及び、ケンタッキーフライドチキンでは一部商品の販売を休止するなど、営業活動への支障が発生しました。 このニュースを見て、「大企業の話だから関係ない」と感

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page