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複合運送についての特別ルール

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月9日
  • 読了時間: 1分

 引続き、Ⅱ.複合運送に関するルールの新設についてです。

 複合運送とは、陸上・海上・航空の各運送を組合せて行う運送ですので、実際に行われている運送は複数の運送区間に分かれていることになります。

 ですので、①荷物(商品など)が上記のどの運送区間で壊れてしまったのかが判明している場合、②その区間が判明していない場合に、どのようなルールで運送業者に対し損害賠償請求できるのかが問題となります。今回の改正ポイントは、このような場合について新設ルールが設けられました。

 ①上記の場合、荷物がどの運送区間で壊れたのか判明しているときは、その各運送区間(陸上・海上・航空)のそれぞれに適用されるルールに従います。

 ②もしそれが判明していない場合、前回Ⅰ.で述べた運送全般についての共通ルール(2週間以内に業者にクレーム発出すれば損害賠償請求ができる)に従うことになります。

 
 
 

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 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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