top of page

自筆証書遺言の保管制度

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年11月8日
  • 読了時間: 1分

 引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。

 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。

 制度の概要としましては、自筆証書遺言を作成した遺言者本人が、法務局(法務大臣指定~遺言書保管所)にその遺言書の保管申請手続をすることができます。

 遺言者本人が亡くなった後、残された相続人(例:妻や子)や受遺者(遺言で遺贈を受けた人など)らは、全国各地の法務局(遺言書保管所)で、その遺言書が保管されているかどうかの事実を調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しを取得すること(遺言書情報証明書の交付請求)、遺言書を保管している法務局(同上)において遺言書を閲覧することもできるようになります。

 そして相続人の1人が、上記の遺言書の閲覧や証明書の交付請求をすると、遺言書保管官(法務局事務官)は他の相続人等に対してその遺言書を保管していることを通知します。

 ※法務局に保管申請がなされると、本人確認~遺言書方式の形式的適合性を確認されますので、保管されている遺言書については従来の家庭裁判所の「検認」が不要となります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
事業継続力強化計画(BCP)とは?

~~~経営者が押さえておきたいポイントを分かりやすく解説~~~  近年、地震や豪雨などの自然災害が全国各地で頻発し、また新型コロナ感染症やサイバー攻撃など、企業活動にも大きな影響が出ています。  そんな中で国が中小企業に向けて用意しているのが「事業継続力強化計画(BCP)」の認定制度(経済産業大臣認定)です。 ※BCP(Business Continuity Plan)とは、企業が自然災害、大火災

 
 
 
地域金融力強化プランとは何か

今回は昨年12月に金融庁が公表した「地域金融強化プラン」を分かりやすくお話します。 経営者の皆様としては“制度の話”で終わらせるには、もったいない内容です。 自社の「未来戦略」にどう関わるか――そこまで一歩踏み込んで整理してみましょう。 昨今の人口減少・少子高齢化が進む中、地域経済の持続的発展を支える存在として、地域金融機関の役割――いわば「地域金融力」への期待が高まっています。 今回のプランは、

 
 
 
中小飲食業の決算書は「現場の鏡」

**経営者がまず問い直すべき5つの視点** 飲食店の決算書は、単なる数字の羅列ではありません。 日々のオペレーション、スタッフの動き、メニュー構成、価格設定──そのすべてが数字として姿を現した“現場の鏡”です。 だからこそ、経営者が決算書のどこを見るかで、店の「未来」は大きく変わります。 最初に確認すべきは「原価率」と「FL比率(材料費+人件費)」です。 ※「原価率=売上原価÷売上高」、「FL比率

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page