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相続法の改正について(2020年4月~)

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月23日
  • 読了時間: 2分

 引続き、法務省のパンフレットを参照し、民法とりわけ「相続法」の分野の改正について、お話したいと思います。

 民法には人が死亡した際にその被相続人の財産(遺産)を、どのように承継するか等に関する基本ルールが定められており、この分野をいわゆる相続法と呼んでいます。

 今回の改正では時代の変化に対応するために、そのルールを大きく見直しました。

 その1つ目が、配偶者居住権の新設です。(2020年4月1日施行)

 配偶者(例:妻)が、相続開始時(例:夫の死亡)に、被相続人(夫)所有の建物に住んでいた場合に、妻は遺産分割において「配偶者居住権」を取得します。そのため妻は、終身または一定の期間、その建物に無償で住むことができるようになります。また、夫が遺贈等を遺言書に残すことにより妻に配偶者居住権を取得させるということもできます。

 つまり簡潔に言いますと、現行制度では相続人が妻と子である場合、建物評価額と預貯金の合計額をそれぞれ2分の1ずつ相続するという仕組みでしたので、妻が建物をもらった分の評価額分だけ預貯金がその分もらえないというものでした。

 改正後の相続法では、妻が建物について「配偶者居住権」(評価額2分の1)として別個にもらえることになり、残りの預貯金を子と2分の1ずつ分け合うという仕組みとなります。そして子のほうには負担付所有権として建物の2分の1を分けるということになります。他に常に最低6ヶ月間は妻の居住が保護されるというメリットも生まれました。これで、残された妻には住む場所もあり、生活するに十分な預貯金も残されるので安心ですね。



 
 
 

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 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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