top of page

目的物(金銭)の交付(渡される)前の契約解除~消費貸借契約

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年9月23日
  • 読了時間: 1分

引続き民法改正(2020年4月)に関する契約解除についてですが、消費貸借契約が当事者間の合意のみで成立するには書面でなさなければならないということになりました。

 それで、その目的物(金銭)が交付(渡される)前に、消費貸借契約が成立していた場合には、借主は金銭が引き渡されるまでは契約解除することができることになりました。

 しかしもし、借主の側で金銭が引渡される前に、金銭の要り用が何らかの事情で消滅してしまったら、その契約自体が成立しているので金銭を受け取らなければなりませんよね。必要がないにも関わらず・・・。

 そこで、改正後の民法では、借主がその目的物(金銭)を現実に受け取るまでは、契約解除することを認めました。

 そして、借主がこの解除権を使って契約解除した際に貸主に損害が発生してしまった場合には貸主はその借主に対して、損害賠償請求することができることとしています。※

 ※この場合の損害額は、金銭調達費用相当額に留まると解され、弁済期までの利息相当額等には該当しません。また、貸主が金融機関等である場合には具体的な損害は発生しないと考えられます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
事業継続力強化計画(BCP)とは?

~~~経営者が押さえておきたいポイントを分かりやすく解説~~~  近年、地震や豪雨などの自然災害が全国各地で頻発し、また新型コロナ感染症やサイバー攻撃など、企業活動にも大きな影響が出ています。  そんな中で国が中小企業に向けて用意しているのが「事業継続力強化計画(BCP)」の認定制度(経済産業大臣認定)です。 ※BCP(Business Continuity Plan)とは、企業が自然災害、大火災

 
 
 
地域金融力強化プランとは何か

今回は昨年12月に金融庁が公表した「地域金融強化プラン」を分かりやすくお話します。 経営者の皆様としては“制度の話”で終わらせるには、もったいない内容です。 自社の「未来戦略」にどう関わるか――そこまで一歩踏み込んで整理してみましょう。 昨今の人口減少・少子高齢化が進む中、地域経済の持続的発展を支える存在として、地域金融機関の役割――いわば「地域金融力」への期待が高まっています。 今回のプランは、

 
 
 
中小飲食業の決算書は「現場の鏡」

**経営者がまず問い直すべき5つの視点** 飲食店の決算書は、単なる数字の羅列ではありません。 日々のオペレーション、スタッフの動き、メニュー構成、価格設定──そのすべてが数字として姿を現した“現場の鏡”です。 だからこそ、経営者が決算書のどこを見るかで、店の「未来」は大きく変わります。 最初に確認すべきは「原価率」と「FL比率(材料費+人件費)」です。 ※「原価率=売上原価÷売上高」、「FL比率

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page