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夫婦間における居住用不動産の贈与

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月25日
  • 読了時間: 1分

 引続き、民法改正に関してお話したいと思います。今回は、2019年7月1日にすでに施行されている部分です。

 婚姻期間(結婚期間)が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(住んでいる建物またはその敷地あるいはその両方)に関して遺贈(遺言で残すこと)あるいは贈与がなされた場合、原則、遺産分割において配偶者(例・妻)の取得分が増えることになります。

 どういうことか?と言いますと、改正前民法では、被相続人(例・夫)が生前に妻に居住用不動産を贈与したとしても、夫が亡くなった際の遺産分割ではその居住用不動産は贈与がなされなかったものとみなし、改めて預貯金等及びその不動産も含めた総財産を法定相続分で分けるという仕組みでしたので、妻と子が相続人だった場合、妻は先に贈与を受けた不動産を遺産の対象として戻され、それを含めて子と2分の1ずつ分けるというものでした。

 このたびの改正では、20年以上連れ添った妻に遺贈や生前贈与で贈った居住用不動産は原則として遺産分割の対象とはせず、残りの預貯金等の遺産を改めて法定相続分で分けるという仕組みになりました。これで亡くなった夫の、長年連れ添った妻に不動産の贈与等をしたいという本当の意味での趣旨に沿った遺産の分割ができるようになりました。

 
 
 

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 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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