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商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月7日
  • 読了時間: 2分

 法務省パンフレットより参照。上記の法律が2019年4月から施行されましたので、なるべく分かり易く簡潔にお話したいと思います。

Ⅰ.運送全般についての共通ルールが新設されました。

 現代社会では、ご存知のとおり航空運送や複合運送(陸上・海上・航空の組合せ運送)が一般的に普及していますよね。ネット通販の普及などに伴い拡大の一途です。

 ですが明治時代に制定された商法では、陸上・海上運送のルールが個別に定められていただけで、航空運送や複合運送についてのルールは定められてはいませんでした。

 今回改正では現代社会の実情を踏まえ、陸上・海上・航空・複合運送の全てで適用される全般共通ルールを新設し、さらに複合運送に関する特別ルールも新設しました。

 1つ目は航空・複合運送についての商法ルール適用です。

 商法では、物品運送を中心にして運送業者が毎日大量の荷物を取り扱うという特殊性を考え、運送業者の保護・法律関係の早期処理を図るための特別規定が定められています。

 自宅に届いた段ボール梱包の荷物を開けると中で商品が壊れていたという場合には、2週間以内に運送業者にクレームを発出しなければ、損害賠償請求ができなくなるとされています。今回改正で、この商法ルールが航空運送や複合運送にも適用されることになりました。

 
 
 

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 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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