2026年施行予定「早期事業再生法」のポイント
- あいおい法務行政書士事務所
- 2025年8月22日
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2026年末頃に施行予定の「早期事業再生法」は、経営が悪化する前段階で事業再生を可能にする新制度です。
従来の民事再生や会社更生は倒産状態が前提でしたが、本制度では「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」が対象となります。
金融機関等の債権に限定し、債権者の全会一致ではなく議決権総額の4分の3以上の同意で債務減額等が可能になります。
手続きとしては、経済産業大臣が指定する第三者機関による要件確認を経て、債権者集会の決議と裁判所の認可を受ける流れとなり、これにより「取引先や従業員への信用不安」を最小限に抑えつつ、早期の財務改善が期待できます。
経営資源(人材、技術、ブランド等)の流出を防ぎ、事業の価値を守るためには、制度施行前から「財務状況のモニタリング」と「事業再生計画の準備」が最も重要です。
以下は、2026年施行予定の「早期事業再生法」による主なメリット6点です。
1.倒産前に再生可能:支払不能や債務超過に陥る前の段階で法的枠組みを活用でき、事業価値の毀損を防げることが可能です。
2.全会一致不要:対象債権者(金融機関等)の4分の3以上の同意で債務減額等が可能になり、合意形成のハードルが低くなっています。
3.対象債権を金融機関等に限定:取引先や従業員への支払いは継続でき、信用不安の最小化が可能です。
4.第三者機関による公正な監督:経済産業大臣指定の専門機関が要件確認や手続監督を行いますので、透明性と信頼性を確保することができます。
5.手続の迅速化と機密性:私的整理のメリットを活かしつつ、裁判所関与は限定的でありスピード感を持った事業の再生が可能となります。
6.経営資源の流出防止:早期の財務改善により、経営資源(人材・技術・ブランドなど)の重要資産を守ることができます。
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参考~経済産業省発表資料

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