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資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 5月16日
  • 読了時間: 3分

 令和6年6月成立の「第三次・担い手3法」において、建設業を取り巻く環境や経済財政運営と改革の基本方針2024における「資本性劣後ローン」の利用の促進が記載されていることを踏まえて、「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱い」につき、令和7年7月頃以降の申請を対象に、下記のとおりとすることが予定されています。


 なお、この取扱い対象は「審査基準日が令和7年3月31日以降、かつ、単体決算」を申請している者のみです。


※本連絡は、事前周知を目的としており、経営事項審査の受審にあたっては、令和7年7月以前に改めて発出される通知を参考にすることと致します。


1.経営事項審査における資本性借入金の取り扱いについて(概要)

  自己資本とみなすことができる資本性借入金の要件

  ・償還期間が5年超

  ・期限一括償還

  ・配当可能利益に応じた金利設定~

    業績連動型が原則、債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が

    抑えられるような仕組みが講じられていること

  ・法的破綻時の劣後性の確保

   (又は、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収され

   ない仕組みが備わっていること)

  ・貸出主が金融機関(政府系を含む)又は別紙(下記)に示す制度の借入であること


2.本取扱により影響する経営事項審査の審査項目

  【経営状況(Y点)】・負債回転期間、自己資本対固定資産比率、自己資本比率

  【経営規模(X点)】・自己資本額


3.本取扱に則した申請の流れ(概要)

①申請者は、資本性借入金を自己資本とみなして申請したい場合は、公認会計士等から定型の様式(証明書)において、資本性借入金に該当する借入金であること等の証明を受ける。


②申請者は、余白に資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を記載した経営状況分析申請書等とともに、上記の証明書の写し・契約書等の根拠資料を提出する。


③登録経営状況分析機関では、資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を、固定資産から控除し、自己資本に加えた額で経営状況分析結果通知書を発行する。


④申請者は、経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を加算した自己資本額を記載し、上記の証明書の写しを添付して申請する。


4.その他

 ・「経営状況(Y点)」「経営規模(X点)」のいずれか片方のみにおける本取扱は認めない

 ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、自己資本額に資本性借入金   が含まれている場合は、その旨を表示させることを検討中(時期は未定)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〈別紙〉:金融機関からの借入以外で「資本性借入金」とみなせる制度

    ※金融庁公表「資本性借入金関係FAQ」から抜粋(今後変更の可能性あり)


 ・挑戦支援資本強化特例制度(日本政策金融公庫)

 ・新型コロナウィルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度(日本政策金融公庫)

 ・中小企業活性化協議会版「資本的借入金」

  (新型コロナウィルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度協調型を含む)

 ・災害対応型劣後ローン(日本政策金融公庫)

 ・岩手産業復興機構による既往債権の買取制度

 ・危機対応業務による中小・中堅・大企業向け劣後ローン

             (日本政策金融公庫・商工中金)

 ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による既往債権の買取制度

 ・農林漁業経営資本強化資金


                       ※参照:国土交通省サイトより抜粋









 
 
 

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 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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