top of page
検索

保証契約に関するルールの改正

執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所あいおい法務行政書士事務所

 引続き民法改正(2020年4月~)に関するルールの改正です。

 保証契約に関する改正が行われ、公証人による保証意思確認の手続が新設されました。

 会社(法人)や個人事業主が事業のために融資を受ける際に、その事業に関係のない親族や友人・知人などが安請け合いで保証人になってしまい、予想外の損害を負ってしまうというケースが未だに生じているようです。

 そこで、上記のような個人が事業用融資の保証人にならんとする場合につき、公証人による「保証意思確認の手続」を新設しました。この手続を経ずにした保証契約は無効です。※

 上記の保証人にならんとする者は、保証意思宣明公正証書を作成することになり、この手続を代理人に依頼することはできず、本人自ら公証人の面前で直接その保証意思を述べる必要があります。

※この意思確認手続は、主たる債務者の事業と関係の深い下記の者については不要です。

 ①主たる債務者が法人(会社)の場合~法人(会社)の役員(取締役、執行役、理事等)や議決権の過半数を有する株主等

 ②主たる債務者が個人の場合~主たる債務者の共同事業者や配偶者など


※保証に関するルールの改正の詳細~法務省HPからのパンフレット参照。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

特別寄与制度の創設について

引き続き民法改正についてお話したいと思います。 今回は特別寄与制度の創設(2019年7月1日施行)です(法務省パンフレット参照)。 改正前の民法でも「寄与分」についての制度はありました。例えば被相続人の長男がその被相続人よりも先に亡くなっていた場合、残された長男の妻が被相続...

遺留分制度の見直しについて

しばらくぶりに、引き続き法務省パンフレットを参照しながら民法改正についてお話したいと思います。今回は、遺留分制度の見直しについてです。(2019年7月1日から既に施行されています。) 遺留分を侵害された相続人は、遺言によりなされた遺贈や生前贈与を受けた者(受遺者)に対して、...

自筆証書遺言の保管制度

引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。...

Comments


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 

富山県内はもちろん県外からの申請手続も承ります
産業廃棄物の積み・卸しには、
その両方の都道府県の許可が必要です

 対象;富山県、石川県、福井県、
    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県、
    ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください
〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page