あいおい法務行政書士事務所2018年5月21日読了時間: 1分小満今日は、小満。あまり聞きなれない言葉ですが、私も初めて最近知りました。立夏から数えて15日目くらいの頃ということで、次第に陽気が良くなり、万物の気が成長し満ち始める時期だということで、なるほどようやく天気も温かさが一定になってきて丁度気持ちの良い風が吹き始めてきているようです。一年中こんな天気が続けば、最高なのにな~と今日ふと思いましたが、小満という日だったということで妙に納得しました。
今日は、小満。あまり聞きなれない言葉ですが、私も初めて最近知りました。立夏から数えて15日目くらいの頃ということで、次第に陽気が良くなり、万物の気が成長し満ち始める時期だということで、なるほどようやく天気も温かさが一定になってきて丁度気持ちの良い風が吹き始めてきているようです。一年中こんな天気が続けば、最高なのにな~と今日ふと思いましたが、小満という日だったということで妙に納得しました。
特別寄与制度の創設について引き続き民法改正についてお話したいと思います。 今回は特別寄与制度の創設(2019年7月1日施行)です(法務省パンフレット参照)。 改正前の民法でも「寄与分」についての制度はありました。例えば被相続人の長男がその被相続人よりも先に亡くなっていた場合、残された長男の妻が被相続人の介護を真摯に行っていた(具体的には、施設・病院への送迎や費用支払、自宅での実際の介護・実費支払等)場合でも、その相続分は上
遺留分制度の見直しについてしばらくぶりに、引き続き法務省パンフレットを参照しながら民法改正についてお話したいと思います。今回は、遺留分制度の見直しについてです。(2019年7月1日から既に施行されています。) 遺留分を侵害された相続人は、遺言によりなされた遺贈や生前贈与を受けた者(受遺者)に対して、遺留分侵害額に相当する額の「金銭」での請求をすることができます。 そして、その受遺者が前記相当額の金銭をすぐに準備できないとき
自筆証書遺言の保管制度引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。 制度の概要としましては、自筆証書遺言を作成した遺言者本人が、法務局(法務大臣指定~遺言書保管所)にその遺言書の保管申請手続をすることができます。 遺言者本人が亡くなった