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経営者保証に関するガイドライン

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2025年3月29日
  • 読了時間: 3分

経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業・小規模事業者の経営者が金融機関(銀行等)と結んでいる「個人保証」について、その保証契約を検討する際や、銀行等が借入金についてその保証履行を求める際における、「中小企業・経営者・金融機関」の自主的なルールを定めたものです。(平成26年2月1日から制度はスタートしています)


 法的拘束力はありませんが、上記三者間が自発的に尊重・遵守することが期待されています。


 それでは、中小企業・小規模事業者が融資を受ける際に「保証」(経営者保証)なしで受けるにはどうすれば良いのでしょうか。


 金融機関(銀行等)にとって「経営者保証」を求める主な理由を挙げてみますと、まずは企業(法人)と経営者(代表役員)が、実質的に一体となっている場合、経営への規律付けの必要性です。


 中小企業・小規模事業者は資金面での法人と経営者との区別が曖昧になっている状態が見受けられますので、経営の規律付けが求められます。

 もう1つは、企業(法人)としての信用力の補完の必要性なども挙げられます。


 中小企業・経営者の対応として、経営者保証を提供せずに融資(資金調達)を希望する場合、下記3つの要件を満たすことで、ガイドラインの適用を受けられる可能性があります。


①法人・個人の一体性の解消


・社会通念上、適切な範囲を超える「法人から経営者への貸付等」による資金流出の防止。

 貸借対照表の役員貸付などで、適正な範囲を超える金額が計上されている場合は返済するなどして資金の適正性を保つようにしてください。


・経営者が、法人の事業活動に必要な「本社、工場、営業車等の資産」を個人所有している場合、売却・譲渡等をして法人の所有とすること。   など


②財務基盤の強化


・決算上業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保し、内部留保も十分である。


・業績はやや不安定ではあるが、業況の下振れリスクを勘案したとしても、内部留保が潤沢であり、借入金の全額返済が可能である。


・内部留保は潤沢ではないが、好業績(黒字)が続いており、今後も借入金を順調に返済していけるだけの利益(CF)を確保していける可能性が高い。 など


③財務状況の適時・適切な情報開示


・金融機関(銀行等)への「決算書報告、試算表、資金繰り表等」の定期的な情報開示など



上記の企業の対応に応えて、金融機関(銀行等)の対応としては、経営者保証に依存しない融資の一層の促進として、経営者保証を求めない可能性や、保証に代わる融資手法の活用の可能性を検討することが期待されます。


①将来にわたって、企業の上記3要件が充足すると見込まれる場合の促進

・経営者保証なしの融資

・既存の経営者保証の解除

・保証に代わる融資手法の活用の検討 などが挙げられます。


②経営者保証を企業に求めることが、やむを得ないと判断される場合

・経営者保証の必要性や、保証解除のためにはどのような経営改善が必要か等を説明する。

・適切な保証金額の設定をする  などが挙げられます。



※参考資料:経営者保証に関するガイドライン研究会事務局リーフレット(2022.6)参照


















 

 

 
 
 

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 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



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