2017年5月に成立しました「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。この改正では契約に関するルールを中心に「民法の債権関係の分野」につき全般的な見直しがされています。ですのでこれから、法務省作成のパンフレットを参考にさせて頂き、主なルール見直し部分を簡単にご説明させて頂こうと思います。
●「売買契約に関するルールの見直し」
売主が引渡した目的物(物品)の種類・品質・数量などの点で契約内容と異なっている場合に、売主が負う責任に関するルールが見直されます。
上記のような場合、改正前の民法では、買主は損害賠償請求や契約解除をすることは出来ましたが、物品の修補や代替物引渡し等については争いがあり、代金減額請求をすることについては限られた場合のみしか認められていませんでした。
改正後の民法では、買主は売主と買主のどちらに帰責事由(責任)があるかに応じて、売主に対し損害賠償請求や契約解除のほか、物品の修補や代替物引渡し・代金減額請求をすることができることになりました。(買主が契約と異なる内容を知ってから一年以内に売主にその旨を通知する必要があります。)
具体的な内容は下表に記載のとおりです。
■改正後民法
買主の救済方法 買主に帰責事由あり 双方帰責事由なし 売主に帰責事由あり
損害賠償請求 できない できない できる
契 約 解 除 できない できる できる
修補・代替物 できない できる できる
代金減額請求 できない できる できる
※赤字が法改正された部分です。
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