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預貯金の払戻し制度(改正)

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月28日
  • 読了時間: 1分

 引続き、民法(相続法)改正(2019年7月1日施行)のお話:法務省パンフレット参照。

 遺産分割協議の対象としては預貯金がありますが、それぞれの相続人は遺産分割協議が終了する前でも一定の範囲内で、その預貯金を払い戻すことができるようになりました。

 改正前の相続法では、遺産分割協議が終了するまでは共同相続人単独で預貯金を払い戻すことができませんでした。例えば被相続人(例・夫)が亡くなった後、残された妻や子の当面の生活費や夫の葬儀費用等を必要とする場合また債務の返済など資金の需要がある場合でも、遺産分割協議が終了するまではその預貯金を払い戻すことができなかったのです。

 改正後の相続法では、それら資金需要に応えられるように預貯金の払戻し制度を新設しました。1つ目は、家裁判断を経ずに払戻しができる制度の創設:預貯金のうち一定額~預貯金額×(各相続人の法定相続分×1/3)=相続人単独で払戻し可能な額(制限額150万円)。

2つ目は、保全処分の要件緩和~仮払いの必要ありと認められる場合、他の相続人の利益を侵害しない範囲で家裁判断において仮払いが認められました(家事事件手続法の改正)。

 

 
 
 

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