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遺留分制度の見直しについて

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年12月12日
  • 読了時間: 2分

 しばらくぶりに、引き続き法務省パンフレットを参照しながら民法改正についてお話したいと思います。今回は、遺留分制度の見直しについてです。(2019年7月1日から既に施行されています。)

 遺留分を侵害された相続人は、遺言によりなされた遺贈や生前贈与を受けた者(受遺者)に対して、遺留分侵害額に相当する額の「金銭」での請求をすることができます。

 そして、その受遺者が前記相当額の金銭をすぐに準備できないときは、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。

 改正前の民法では、遺留分減殺請求権を行使することにより、不動産等(例・自宅やマンションなど)が相続人間の共有状態を生むことになります。そしてその共有割合は、目的財産(不動産等)の評価額等を基準に決められるため、分母・分子ともにかなり大きな数字となる場合があります。そうすると、各々の持分権を処分(売買や譲渡)するときにかなりの支障が生ずることになります。

 改正後の民法では、遺留分減殺請求権を行使することで当然に生ずる前記の不動産「共有状態」を回避できます。その権利は「金銭債権」とすることができますので、遺留分侵害を受けた相続人は、持分権割合相当額の「金銭」を請求すれば良いのです。これで、遺贈や生前贈与で不動産等の目的財産を受遺者に与えたいという遺言者本来の意思を尊重することができますね。

 
 
 

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