top of page

遺留分制度の見直しについて

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年12月12日
  • 読了時間: 2分

 しばらくぶりに、引き続き法務省パンフレットを参照しながら民法改正についてお話したいと思います。今回は、遺留分制度の見直しについてです。(2019年7月1日から既に施行されています。)

 遺留分を侵害された相続人は、遺言によりなされた遺贈や生前贈与を受けた者(受遺者)に対して、遺留分侵害額に相当する額の「金銭」での請求をすることができます。

 そして、その受遺者が前記相当額の金銭をすぐに準備できないときは、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。

 改正前の民法では、遺留分減殺請求権を行使することにより、不動産等(例・自宅やマンションなど)が相続人間の共有状態を生むことになります。そしてその共有割合は、目的財産(不動産等)の評価額等を基準に決められるため、分母・分子ともにかなり大きな数字となる場合があります。そうすると、各々の持分権を処分(売買や譲渡)するときにかなりの支障が生ずることになります。

 改正後の民法では、遺留分減殺請求権を行使することで当然に生ずる前記の不動産「共有状態」を回避できます。その権利は「金銭債権」とすることができますので、遺留分侵害を受けた相続人は、持分権割合相当額の「金銭」を請求すれば良いのです。これで、遺贈や生前贈与で不動産等の目的財産を受遺者に与えたいという遺言者本来の意思を尊重することができますね。

 
 
 

最新記事

すべて表示
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針

令和6年6月成立の「第三次・担い手3法」において、建設業を取り巻く環境や経済財政運営と改革の基本方針2024における 「資本性劣後ローン」 の利用の促進が記載されていることを踏まえて、 「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱い」...

 
 
 
日本政策金融公庫のアメリカ自動車関税措置等に伴う特別相談窓口

日本政策金融公庫 は、このたびの 米国自動車関税措置等に伴う影響 を受けた 中小企業・小規模事業者・農林漁業者等の融資・返済に関する相談 に対し、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を取る方針です。   相談窓口 は、令和7年4月3日現在より 全国の支店...

 
 
 
2025年版 中小企業白書・小規模企業白書

中小企業庁が取りまとめた「令和6年度中小企業の動向」「令和7年度中小企業施策」(中小企業白書)、「令和6年度小規模企業の動向」「令和7年度小規模企業施策」(小規模企業白書)が、2025年4月25日、閣議決定されています。  2025年版 中小企業白書・小規模企業白書...

 
 
 

Comments


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page