top of page

返済期日より前に目的物(金銭)を返す場合のルール

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年9月24日
  • 読了時間: 1分

 引続き民法改正(2020年4月~)に関するルールの見直しについてです。

 銀行から金銭を借りた際に返済期限を決めるのが一般的ですが、返すお金の目途が早めにつきそうなので、返済期限よりも前に返したいと考えた場合。

 改正前の民法では、お互いに決めた返済時期の前に目的物(金銭)を返還することができるかどうかについては、明文規定はありませんでしたが、いつでも返すことができると一応解釈されてきました。

 そこで改正後の民法では、この解釈を明文規定化し、借主は返済時期の決まりが有ろうと無かろうと、いつでも目的物(金銭)を返しても良いということになりました。

 もし借主が返済時期よりも前に返したことで、貸主に損害が現に発生した場合には、借主に対して損害賠償請求をすることができるという規定も設けています。※

 ※利息相当額を当然請求できるわけではなく、その損害が現実に生じたかどうかで個別事案に応じて認定されることになります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
地域の持続的成長に向けた「創業政策」転換期

― 企業経営にいま何が求められるのか?― 2026年4月、中小企業庁は「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」の報告書を公表しました。 人口減少と労働力不足が進む中、地域経済を支えるためには、単に創業者数を増やすだけでは不十分であり、創業段階から事業の質と成長力を高める政策への転換が示されています。これは既存企業にとっても、地域の事業環境や人材循環に直結する重要なテーマです。 ■ 創業を

 
 
 
中東情勢リスクと「事業継続力強化」―想定できている企業だけが残る―

昨今の中東情勢の緊張激化により、原油価格の高騰が続き、物流費や原材料費の上昇が企業収益を圧迫しています。 ロシア・ウクライナ情勢から続くエネルギー高の流れに、さらに追い打ちがかかった格好です。 政府は資金繰り支援やセーフティーネット貸付の要件緩和などを進め、売上減少要件を満たさなくても利用できる柔軟な制度を整えています。 しかし、これらはあくまで 「時間を確保する手段」 に過ぎません。本質は、自社

 
 
 
2026年、防災庁発足で変わる「備えの基準」

――いま企業が向き合うべきは“事業継続力強化計画(ジギョケイ)の実効性”** 2026年11月、日本の防災・災害対応を統括する「防災庁」が発足します。 国が本格的に“事前防災”へ舵を切るこのタイミングは、企業にとっても大きな転換点です。 これまで「BCP(事業継続計画)」が理想形として語られてきましたが、実際には作成のハードルが高く、形骸化したまま放置されているケースも少なくありません。 そこで注

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page