引続き民法改正(2020年4月~)に関するルールの見直しについてです。
銀行から金銭を借りた際に返済期限を決めるのが一般的ですが、返すお金の目途が早めにつきそうなので、返済期限よりも前に返したいと考えた場合。
改正前の民法では、お互いに決めた返済時期の前に目的物(金銭)を返還することができるかどうかについては、明文規定はありませんでしたが、いつでも返すことができると一応解釈されてきました。
そこで改正後の民法では、この解釈を明文規定化し、借主は返済時期の決まりが有ろうと無かろうと、いつでも目的物(金銭)を返しても良いということになりました。
もし借主が返済時期よりも前に返したことで、貸主に損害が現に発生した場合には、借主に対して損害賠償請求をすることができるという規定も設けています。※
※利息相当額を当然請求できるわけではなく、その損害が現実に生じたかどうかで個別事案に応じて認定されることになります。
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