引続き、法務省発行のパンフレットを参照しながら、民法改正(2020年4月~)についてお話したいと思います。
賃貸借契約についてですが、ご存知の通り賃貸人(貸主)がある物件(不動産・動産)を賃借人(借主)に使用・収益させて、借主がその賃料を支払うことを約束する契約ですね。
例えば、アパートや車などを賃料(リース代)を払って一定期間借りるような契約です。
それで、例えば借りているアパートなどの建物の一部が壊れて修繕が必要な場合だとしても、建物は貸主の所有物ですから借主が勝手に修繕することはできません。でも借主にとっては、屋根や壁が壊れているのに自分で修繕できないのは困りますよね。
改正前の民法では、どんなケースのときに借主が自分の判断で修繕できるのか決めた規定がありませんでした。
そこで改正後の民法では、借主が貸主に修繕が必要だと通知するか、または貸主がそのことを知ったにも関わらず相当の期間内に修繕をしてくれない場合、或いは急迫な事情がある場合(台風などの災害が迫っているなど)には、借主が自分で修繕することができることとされました。この場合、借主が自分で修繕したとしても、貸主から責任追及されないことが明確になりました。
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