引続き、民法改正(2020年4月~)に関するルールの見直しです。※法務省パンフ参照
賃貸不動産(アパート)の賃貸借契約が継続している間に、そのアパートの所有者(大家さん)が他の人に代わった場合(所有権が譲渡された場合)、その後は誰が賃貸人になるのでしょうか。その新しい賃貸人(所有者)には借主に賃料を請求する権利があるのでしょうか。改正前の民法では、その点につき規定が設けられていませんでした。
それで改正後の民法では、賃貸借の対抗要件(賃貸借の登記)を備えていた場合、賃貸人の地位は原則としてアパートの新しい所有者に移転するという規定が設けられました。
また、新しい所有者が借主に対し賃料請求するためには、アパートの所有権移転登記が必要である規定が設けられました。
ですので、上記の場合には原則借主は新しい所有者に賃料を支払うことになります。
もし、新しい所有者が上記の登記を備えていない間は、借主は引続き前の賃貸人(大家さん)に賃料を支払うことができますし、大家さんが受け取らなかったり居ない場合には、その賃料を供託所へ供託することで支払うこともできます。
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