top of page

賃貸不動産が譲渡された場合のルール

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月2日
  • 読了時間: 1分

 引続き、民法改正(2020年4月~)に関するルールの見直しです。※法務省パンフ参照

 賃貸不動産(アパート)の賃貸借契約が継続している間に、そのアパートの所有者(大家さん)が他の人に代わった場合(所有権が譲渡された場合)、その後は誰が賃貸人になるのでしょうか。その新しい賃貸人(所有者)には借主に賃料を請求する権利があるのでしょうか。改正前の民法では、その点につき規定が設けられていませんでした。

 それで改正後の民法では、賃貸借の対抗要件(賃貸借の登記)を備えていた場合、賃貸人の地位は原則としてアパートの新しい所有者に移転するという規定が設けられました。

 また、新しい所有者が借主に対し賃料請求するためには、アパートの所有権移転登記が必要である規定が設けられました。

 ですので、上記の場合には原則借主は新しい所有者に賃料を支払うことになります。

 もし、新しい所有者が上記の登記を備えていない間は、借主は引続き前の賃貸人(大家さん)に賃料を支払うことができますし、大家さんが受け取らなかったり居ない場合には、その賃料を供託所へ供託することで支払うこともできます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
コロナ融資返済が本格化

~~ 今こそ、経営を見直すタイミング ~~  コロナ禍で多くの中小企業が活用した 「ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)」 から5年。  東京商工リサーチの調べでは、2025年9月のゼロゼロ融資関連倒産が44件と前年を上回り、16か月ぶりに増加へ転じました。  返済が本格化する中、 資金繰りに苦しむ企業 が再び増えつつあります。  一方、帝国データバンクの調査では、2025年1~8月の 休廃業・

 
 
 
進化する創業融資制度

~~~無担保・無保証で広がる資金調達の可能性~~~  創業時の大きな課題の一つが 「資金調達」 です。  これまで創業者が利用できる融資には大きく二つの選択肢がありました。ひとつは政府系金融機関である 「日本政策金融公庫」の創業融資 、もうひとつは 地方自治体 が金融機関・信用保証協会と連携して行う 「制度融資」 です。  近年、この二つの制度が大きく進化し、創業者にとってより利用しやすい環境が整

 
 
 
銀行は“数字の裏側”を見ている

~銀行融資を引き出すために、経営者が押さえるべき6つの視点~ 銀行融資は「資金繰りの最後の砦」です。 であると同時に、企業の「信用力を映す鏡」でもあります。 では、銀行はどのような基準で融資可否を判断しているのでしょうか。 今回はそのポイントを明確に、大きく6つに整理してみます。 1. 必要金額 融資申込額が妥当かどうか。 事業計画に基づき「いくら必要か?」を明確に根拠を示すことが第一歩です。

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page