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執筆者の写真あいおい法務行政書士事務所

自筆証書遺言の方式について

 引続き、民法改正について法務省のパンフレットを参照にお話したいと思います。

 今回は、自筆証書遺言(自分の手書きの遺言書)についてですが、2019年1月13日からすでに施行されています。

 どのような内容かと言うと、改正前の民法では自筆証書遺言は全文を自分の手書きで作成しなければなりませんでした。つまり、冒頭からの本文はもちろん添付する財産目録(預金や不動産等の全財産を記載した目録)もすべて自署することが必要とされていましたので、パソコンのワード・エクセルなどで作成することも、通帳の写しを添付することもできなかったのです。これでは、高齢の遺言者本人には少し負担が大きい場合もあります。

 そこで、改正後の民法では「財産目録や預金通帳の写し」を、遺言書に添付しても良いという規定ができ、遺言方式の緩和がなされました。しかし遺言書本文は従来どおり自分の手書きで作成しなければなりません。もっとも財産目録の各ページには本人の署名・押印をする必要がありますが、従来に比べれば遺言者本人にとってはかなり負担が減ることになり、自筆証書遺言も作成しやすくなったと思います。

 

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