top of page

自筆証書遺言の保管制度

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年11月8日
  • 読了時間: 1分

 引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。

 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。

 制度の概要としましては、自筆証書遺言を作成した遺言者本人が、法務局(法務大臣指定~遺言書保管所)にその遺言書の保管申請手続をすることができます。

 遺言者本人が亡くなった後、残された相続人(例:妻や子)や受遺者(遺言で遺贈を受けた人など)らは、全国各地の法務局(遺言書保管所)で、その遺言書が保管されているかどうかの事実を調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しを取得すること(遺言書情報証明書の交付請求)、遺言書を保管している法務局(同上)において遺言書を閲覧することもできるようになります。

 そして相続人の1人が、上記の遺言書の閲覧や証明書の交付請求をすると、遺言書保管官(法務局事務官)は他の相続人等に対してその遺言書を保管していることを通知します。

 ※法務局に保管申請がなされると、本人確認~遺言書方式の形式的適合性を確認されますので、保管されている遺言書については従来の家庭裁判所の「検認」が不要となります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
担保や保証に頼らない新時代へ!

~~~「事業性評価融資」と「企業価値担保権」~~~ 前回より、引き続き「事業性評価融資と企業価値担保権」を活用するメリットをお伝えしたいと思います。 「画期的な新しい事業を始めたいけれど、担保にできる不動産がない」 「これ以上の借入には、個人保証を重ねるしか方法がないのだろうか……」 中小企業や小規模事業者の経営者様から、こうした切実なご相談をいただくことが多くあります。 これまで日本の融資は、過

 
 
 
企業価値担保権と事業性評価融資とは

今年5月25日から施行される事業性融資推進法により、企業価値担保権制度という新たな仕組みが始まります。 従来の不動産担保や経営者保証に頼る融資から一歩進み、事業そのものの将来価値(技術力、顧客基盤、ブランド、将来生み出されるキャッシュフロー等)を評価して資金提供する流れが本格化します。 それでは、具体的に中小企業の経営者・役員の皆様は、どの部分をポイントとして押さえておくべきなのでしょうか? 以下

 
 
 
地域の持続的成長に向けた「創業政策」転換期

― 企業経営にいま何が求められるのか?― 2026年4月、中小企業庁は「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」の報告書を公表しました。 人口減少と労働力不足が進む中、地域経済を支えるためには、単に創業者数を増やすだけでは不十分であり、創業段階から事業の質と成長力を高める政策への転換が示されています。これは既存企業にとっても、地域の事業環境や人材循環に直結する重要なテーマです。 ■ 創業を

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page