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自筆証書遺言の保管制度

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年11月8日
  • 読了時間: 1分

 引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。

 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。

 制度の概要としましては、自筆証書遺言を作成した遺言者本人が、法務局(法務大臣指定~遺言書保管所)にその遺言書の保管申請手続をすることができます。

 遺言者本人が亡くなった後、残された相続人(例:妻や子)や受遺者(遺言で遺贈を受けた人など)らは、全国各地の法務局(遺言書保管所)で、その遺言書が保管されているかどうかの事実を調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しを取得すること(遺言書情報証明書の交付請求)、遺言書を保管している法務局(同上)において遺言書を閲覧することもできるようになります。

 そして相続人の1人が、上記の遺言書の閲覧や証明書の交付請求をすると、遺言書保管官(法務局事務官)は他の相続人等に対してその遺言書を保管していることを通知します。

 ※法務局に保管申請がなされると、本人確認~遺言書方式の形式的適合性を確認されますので、保管されている遺言書については従来の家庭裁判所の「検認」が不要となります。

 
 
 

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