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目的物(金銭)の交付(渡される)前の契約解除~消費貸借契約

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年9月23日
  • 読了時間: 1分

引続き民法改正(2020年4月)に関する契約解除についてですが、消費貸借契約が当事者間の合意のみで成立するには書面でなさなければならないということになりました。

 それで、その目的物(金銭)が交付(渡される)前に、消費貸借契約が成立していた場合には、借主は金銭が引き渡されるまでは契約解除することができることになりました。

 しかしもし、借主の側で金銭が引渡される前に、金銭の要り用が何らかの事情で消滅してしまったら、その契約自体が成立しているので金銭を受け取らなければなりませんよね。必要がないにも関わらず・・・。

 そこで、改正後の民法では、借主がその目的物(金銭)を現実に受け取るまでは、契約解除することを認めました。

 そして、借主がこの解除権を使って契約解除した際に貸主に損害が発生してしまった場合には貸主はその借主に対して、損害賠償請求することができることとしています。※

 ※この場合の損害額は、金銭調達費用相当額に留まると解され、弁済期までの利息相当額等には該当しません。また、貸主が金融機関等である場合には具体的な損害は発生しないと考えられます。

 
 
 

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