引き続き民法改正についてお話したいと思います。
今回は特別寄与制度の創設(2019年7月1日施行)です(法務省パンフレット参照)。
改正前の民法でも「寄与分」についての制度はありました。例えば被相続人の長男がその被相続人よりも先に亡くなっていた場合、残された長男の妻が被相続人の介護を真摯に行っていた(具体的には、施設・病院への送迎や費用支払、自宅での実際の介護・実費支払等)場合でも、その相続分は上記介護関係を一切していなかった他の相続人(例:二男・長女)が当然取得でき、その介護等の寄与分は正統な相続人(長男)のみが請求できるというものでしたので、長男の妻は相続分の分配にあずかれないというものでした。
改正後の民法では、相続開始後(被相続人死亡後)、上記長男の妻は、他の相続人(二男・長女)に対して、介護関係等の寄与分につき金銭の請求をすることができるようになりました。これで、長男の妻の介護等の貢献に報いることができるので実質的公平が図られることになりますね。
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