引続き民法改正(2020年4月1日)について、消費貸借契約に関するルールの見直しがあります。
1.消費貸借契約は、目的物(つまり金銭)が借主に交付される前でも成立させることができる要件として、書面合意が必要となりました。
改正前の民法では、金銭などの目的物が借主に交付されて(つまり現実に渡されて)はじめて消費貸借契約が成立するという要物契約であり、契約合意のみでは成立しないというものでした。しかし、金銭が実際に借主に渡されるまで貸主には何の契約上の義務がないというのも不合理なため、判例で当事者間合意のみで「貸主に金銭等を貸すことを義務付ける契約」をすることができるとされていました。
そこで改正後の民法では、当事者間合意のみで成立する消費貸借契約に関する明文規定を設け、安易な口約束の契約成立を防止するため書面で契約を交わすことを要件としました。
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