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  • 執筆者の写真あいおい法務行政書士事務所

●民法改正(2020年4月1日)~契約解除の要件の見直し

 引続き、民法改正に関する内容の見直し部分で、契約を解除するための要件が見直されます。改正前の民法では、契約を解除するためには、債務を履行できなかった者、例えば売主が契約内容に反して物品を納品できなかった場合、その売主に帰責事由(責任・落ち度)がなければ、買主はその契約を解除することができませんでした。つまり、売主に責任・落ち度が無かった場合(天災などでやむを得ず納期を過ぎても納品できない)、買主は契約を解除できないので、別の取引先に物品を注文できませんでした。二重に注文することになってしまいますもんね。

 そこで、改正後の民法では、納期までに納品できなかった売主に帰責事由(責任・落ち度)が無い場合でも、買主は売買契約を解除することができることになりました。ですので、納品してもらえてない買主は、売主に責任・落ち度が無かった場合でも、その契約を解除して別の取引先と新たな契約をし直して納品してもらえるようになりました。

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