top of page
検索

●民法改正(2020年4月1日)~契約解除の要件の見直し

執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所あいおい法務行政書士事務所

 引続き、民法改正に関する内容の見直し部分で、契約を解除するための要件が見直されます。改正前の民法では、契約を解除するためには、債務を履行できなかった者、例えば売主が契約内容に反して物品を納品できなかった場合、その売主に帰責事由(責任・落ち度)がなければ、買主はその契約を解除することができませんでした。つまり、売主に責任・落ち度が無かった場合(天災などでやむを得ず納期を過ぎても納品できない)、買主は契約を解除できないので、別の取引先に物品を注文できませんでした。二重に注文することになってしまいますもんね。

 そこで、改正後の民法では、納期までに納品できなかった売主に帰責事由(責任・落ち度)が無い場合でも、買主は売買契約を解除することができることになりました。ですので、納品してもらえてない買主は、売主に責任・落ち度が無かった場合でも、その契約を解除して別の取引先と新たな契約をし直して納品してもらえるようになりました。

閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

特別寄与制度の創設について

引き続き民法改正についてお話したいと思います。 今回は特別寄与制度の創設(2019年7月1日施行)です(法務省パンフレット参照)。 改正前の民法でも「寄与分」についての制度はありました。例えば被相続人の長男がその被相続人よりも先に亡くなっていた場合、残された長男の妻が被相続...

遺留分制度の見直しについて

しばらくぶりに、引き続き法務省パンフレットを参照しながら民法改正についてお話したいと思います。今回は、遺留分制度の見直しについてです。(2019年7月1日から既に施行されています。) 遺留分を侵害された相続人は、遺言によりなされた遺贈や生前贈与を受けた者(受遺者)に対して、...

自筆証書遺言の保管制度

引続き、自筆証書遺言に関する法律創設のお話です(法務省パンフレットを参照)。 2020年7月10日に施行されます「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてですが、手続の詳細内容は施行されるまでの間に政省令で定められます。...

Comments


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 

富山県内はもちろん県外からの申請手続も承ります
産業廃棄物の積み・卸しには、
その両方の都道府県の許可が必要です

 対象;富山県、石川県、福井県、
    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県、
    ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください
〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page