改正戸籍法の施行による年金受取者への対応
- あいおい法務行政書士事務所
- 6月6日
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改正戸籍法が5月26日に施行されました。主な改正事項は、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載するというもので、各金融機関(銀行)では年金受け取り顧客への対応に注意を払う必要性が出てきているようです。
戸籍のフリガナだけが修正されると、年金の振込指図名義と年金受取口座の名義が一致しませんので、年金支給が遅れる恐れが懸念されています。
金融庁も、預金取扱金融機関に「新たな口座名義」の再登録案内等を求める通達文を出しています。
改正戸籍法の施行に伴って同日(5月26日)以降、フリガナが記載されたハガキが国民に届くという事で、もし記載されたフリガナが真のフリガナと異なってる場合には、自治体の窓口かマイナポータルサイトを通じて「正しいフリガナ」を届け出ることができます。
正しいフリガナは、2026年5月下旬から戸籍や住民票に反映されるということです。
変更されたフリガナは、住民基本台帳ネットワーク経由で日本年金機構が保有する年金受給者の氏名情報に反映されるので年金の振込指図に利用されることになりますが、戸籍のフリガナを修正した顧客本人が、年金受取口座の名義変更(フリガナ)をしていなければ、名義の相違が原因で年金を振り込めなくなる懸念があるということです。
金融庁は「これから窓口の行職員が対応することになりますので、可能な限り法改正の内容を理解し対応を徹底するよう」周知しています。
※参照:ニッキンonline行政・政策のニュースより抜粋
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