top of page

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について

  • 執筆者の写真: あいおい法務行政書士事務所
    あいおい法務行政書士事務所
  • 2019年10月7日
  • 読了時間: 2分

 法務省パンフレットより参照。上記の法律が2019年4月から施行されましたので、なるべく分かり易く簡潔にお話したいと思います。

Ⅰ.運送全般についての共通ルールが新設されました。

 現代社会では、ご存知のとおり航空運送や複合運送(陸上・海上・航空の組合せ運送)が一般的に普及していますよね。ネット通販の普及などに伴い拡大の一途です。

 ですが明治時代に制定された商法では、陸上・海上運送のルールが個別に定められていただけで、航空運送や複合運送についてのルールは定められてはいませんでした。

 今回改正では現代社会の実情を踏まえ、陸上・海上・航空・複合運送の全てで適用される全般共通ルールを新設し、さらに複合運送に関する特別ルールも新設しました。

 1つ目は航空・複合運送についての商法ルール適用です。

 商法では、物品運送を中心にして運送業者が毎日大量の荷物を取り扱うという特殊性を考え、運送業者の保護・法律関係の早期処理を図るための特別規定が定められています。

 自宅に届いた段ボール梱包の荷物を開けると中で商品が壊れていたという場合には、2週間以内に運送業者にクレームを発出しなければ、損害賠償請求ができなくなるとされています。今回改正で、この商法ルールが航空運送や複合運送にも適用されることになりました。

 
 
 

最新記事

すべて表示
担保や保証に頼らない新時代へ!

~~~「事業性評価融資」と「企業価値担保権」~~~ 前回より、引き続き「事業性評価融資と企業価値担保権」を活用するメリットをお伝えしたいと思います。 「画期的な新しい事業を始めたいけれど、担保にできる不動産がない」 「これ以上の借入には、個人保証を重ねるしか方法がないのだろうか……」 中小企業や小規模事業者の経営者様から、こうした切実なご相談をいただくことが多くあります。 これまで日本の融資は、過

 
 
 
企業価値担保権と事業性評価融資とは

今年5月25日から施行される事業性融資推進法により、企業価値担保権制度という新たな仕組みが始まります。 従来の不動産担保や経営者保証に頼る融資から一歩進み、事業そのものの将来価値(技術力、顧客基盤、ブランド、将来生み出されるキャッシュフロー等)を評価して資金提供する流れが本格化します。 それでは、具体的に中小企業の経営者・役員の皆様は、どの部分をポイントとして押さえておくべきなのでしょうか? 以下

 
 
 
地域の持続的成長に向けた「創業政策」転換期

― 企業経営にいま何が求められるのか?― 2026年4月、中小企業庁は「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」の報告書を公表しました。 人口減少と労働力不足が進む中、地域経済を支えるためには、単に創業者数を増やすだけでは不十分であり、創業段階から事業の質と成長力を高める政策への転換が示されています。これは既存企業にとっても、地域の事業環境や人材循環に直結する重要なテーマです。 ■ 創業を

 
 
 

コメント


 富山県行政書士会所属 

 登録番号 第06242074号

 あいおい法務行政書士事務所  

    特定行政書士 申請取次行政書士

    CCUS登録行政書士

    財務コンサルタント

  ※ASJ認定財務コンサルタント

  銀行融資診断士

         代表 茶谷 昌宏 



 対象地域

    富山県、石川県、福井県、

    新潟県、岐阜県、長野県、
    愛知県

      ほかご相談に応じます
まずは、お気軽にご相談ください

〒930-0075
富山県富山市相生町1番22号
TEL / FAX : 076-411-7005



紹介写真
書面
職場でのビジネスパートナー
お問い合わせ
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page