協調支援型特別保証制度とは?
- あいおい法務行政書士事務所
- 4月18日
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今年、新創設された「協調支援型特別保証制度」が、3月14日から申込受付開始されています。
この制度は、昨今の原材料価格の高騰、物価高、人手不足などの影響を受けている中小企業に対して、金融機関(銀行等)の「プロパー融資」と「保証付き融資」を組み合わせることで金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための「省力化投資」による中小企業の経営安定・事業発展など、多岐にわたる経営課題の解決を図るための保証制度です。
※本制度は、3年間(2028年3月末まで)の時限措置です。
昨年の11月に、経済産業省より「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた事業者支援として、「2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援について」が公表され、その中で“新たに措置する「プロパー融資を引き出す保証制度」(仮称)により、人手不足に対応する省力化投資など、多岐にわたる経営課題に対応した資金繰り支援”と記載されていましたが、この制度のことを指しています。
~協調支援型特別保証制度の概要~
〇要件:以下のいずれかに該当する中小企業者
1.申込金融機関(銀行等)から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に、本保証付き融資額の1割以上(融資期間12カ月以上)のプロパー融資を受けること
2.申込金融機関(銀行等)の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定・計画の実行・進捗の報告を行うこと
〇保証限度額:2億8,000万円
〇保証期間
1.一括返済の場合~1年以内
2.分割返済の場合~10年以内
〇据置期間
1.運転資金~1年以内
2.設備資金及び運転設備資金~3年以内
〇金利:金融機関(銀行等)所定の金利
〇保証料率:0.45%~1.90%
〇保証料補助:保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を、国が補助します。
(※要件2の場合は、1/4相当)
1.2025年3/14~2026年3/31の保証申込分:1/2相当
2.2026年4/ 1~2027年3/31の保証申込分:1/3相当
3.2027年4/ 1~2028年3/31の保証申込分:1/4相当
〇取扱期間:2028年3月31日まで。
※なお、担保については「必要に応じて」となります。
保証人については「必要に応じて」となっていますが、法人代表者以外の連帯保証人については、原則徴求しないとなっています。
責任共有制度の対象制度ですので、金融機関(同)への保証割合は80%であり、100%保証制度ではありません。
融資の申し込みの際には、下記の資料の添付が必要になります。
①要件1,2共通:申込人資格要件申告書兼誓約書(所定書式)
②要件2のみ:経営行動計画書~〈事業者名等、現状認識、財務分析、計画終了時点における将来目標、具体的なアクションプラン、収支計画・返済計画〉
※中小企業庁HP等に、所定書式・記載例がありますので、ご参照ください。
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